通信・電力障害時のOBD検査、特例措置の適用条件と手順を公表
通信障害または電力障害が発生し、OBD検査が実施できない場合について、指定自動車整備事業者の判断で特例措置を適用できることが、6月3日付で発表された。
この特例措置は、「OBD検査用サーバーに接続できない場合の特例措置の実施要領について」(令和6年3月28日付 国自基第221号・国自整第270号)の3-2-9に基づくもの。なお、特例措置の扱いは「OBD確認」には適用されない。また、特例措置を実施した場合、OBD検査コールセンター等への報告は不要とされている。
特例措置が適用できない事象
ただし、すべての事象に適用できるわけではなく、特例措置が適用できない事象として、以下の3点が明示されている。
- 指定自動車整備事業者が保有する機器の障害を原因としてOBD検査用サーバーに接続できない事象
- OBD確認を実施しようとしてOBD検査用サーバーに接続できない事象
- 検査用スキャンツールまたは自動車の車載式故障診断装置の不具合によりOBD検査を実施できない事象
特例措置の確認手順
特例措置を適用する際は、所定の手順に沿った確認と記録の保存が求められる。まず、OBD検査ポータル等を通じてOBD検査用サーバー自体に障害が発生していないことを確認する。次に、通信会社または電力会社のウェブサイトを確認するか、電話等で問い合わせることにより、通信・電力障害の発生またはその疑いを確認する。
この2点の確認を経て、通信・電力障害の発生が確認され、かつOBD検査用サーバーへの代替接続手段がない場合に限り、指定自動車整備工場の判断で特例措置を適用できる。適用できる期間は、当該障害が発生した日が終了する時点までとされている。
記録の保存
記録の保存についても義務が定められている。通信・電力障害の発生を確認できる記録(通信会社・電力会社のウェブサイトの写し、問い合わせ履歴等)および特例措置を適用した日時を、2年間保存しなければならない。
OBD検査の特例措置の内容としては、機器による検査に代え、異常を示すテルテールが継続して点灯または点滅していないことを確認することで、適合と判断できるとされている。
指定整備記録簿の記載については、「OBD検査結果」欄の「良」に○印を記載するとともに、「走行テスト等の方法と結果」欄にテルテール点灯状況の確認結果を記載することが求められる。記載例として、「OBD検査特例適用確認日:令和●年●月●日 ●時●分 テルテール点灯・点滅なし」と示されている。
また、テルテールの点灯状況については、写真または動画で記録することが必要。その際、撮影日時が確認できるもの(時計等)を当該写真または動画内にあわせて記録するよう求められている。
特例措置の実施要領の詳細については、国土交通省が公表している「OBD検査用サーバーに接続できない場合の特例措置の実施要領について」(令和6年3月28日付 国自基第221号・国自整第270号)及び指定整備記録簿の記載方法に関する資料を参照することができる。