【全国対象・5項目】令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施

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八木 正純
【全国対象・5項目】令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施

7月28日に発生した令和8年熊本地震で被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。1日も早い復旧、復興を願ってやみません。

厚生労働省は、令和8年熊本地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施すると発表した。

対象となるのは、同地震に伴う経済上の理由により休業、教育訓練または出向を行う事業主で、休業等の初日が2026年7月28日から2027年1月27日までの期間に該当する場合である。

制度の概要と特例の位置づけ

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、雇用の維持を図った場合に、休業手当・賃金等の一部を助成する制度。

中でも今回の特例措置は、1年の期間内に実施した休業等を助成の対象とする。ただし、上限日数である1年間100日に達した場合は、上限日数までが助成対象となる。

全国の事業所を対象とした5つの措置

全国の事業所に適用される特例措置は以下の5項目。

  • 令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小する事業主が対象
  • 生産指標の確認期間を3ヵ月から1ヵ月に短縮
  • 最近3ヵ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
  • 地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主も助成対象とする
  • 計画届の事後提出を可能とする

熊本県内の事業所のみに適用される追加措置

熊本県内の事業所に限り、さらに2項目の追加措置が設けられている。

通常は、休業等をさせる一方で所定外労働を行わせた場合、支給対象となる休業等の延べ日数から所定外労働時間分を控除する「残業相殺」のルールが存在する。今回の特例ではこの取り扱いを撤廃する。

また、支給日数が30日を経過した日以降、教育訓練の実施率が10%未満の場合に助成率を引き下げるルールについても、今回の特例では撤廃される

「経済上の理由」の具体的な範囲

特例措置が適用される「経済上の理由」として、以下のケースが明示されている。

  • 需要の減少または風評被害による販売・集客の困難
  • 取引先の被災による原材料や商品等の取引困難
  • 交通の途絶による製品・原材料などの運送、従業員の通勤など生産及び販売環境の悪化
  • 電気・水道・ガス等の供給や通信の途絶・困難による生産及び販売環境の悪化
  • 損壊した施設・設備等の修理業者の手配や修理部品の調達等に期間を要する場合

なお、令和8年熊本地震により施設や設備が直接的な被害を受けて事業活動を休止・縮小する場合であっても、上記の理由を伴うものであれば「経済上の理由」があるものとして取り扱われる。

申請に当たっての注意点

申請には、雇用保険の適用事業所であること等の要件がある。

また、雇用調整助成金を申請した事業主は、提出または提示した書類の写しその他支給要領に規定する各種書類を、支給決定日の翌日から起算して5年間保存する必要がある。

詳細は厚生労働省の雇用調整助成金特設ページに掲載されているガイドブック等で確認できる。