新型車は2031年9月から義務化 ドライバーモニタリングシステムの保安基準が改正

  • #ドライバーモニタリングシステム
  • #眠気警報装置
  • #脇見警報装置
ライター写真
八木 正純
新型車は2031年9月から義務化 ドライバーモニタリングシステムの保安基準が改正

国土交通省は9月30日、眠気警報装置及び脇見警報装置(ドライバーモニタリングシステム)の搭載を義務付ける道路運送車両の保安基準等の改正を公布・施行した。

国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)における国際基準の策定を受けた措置で、居眠り運転や脇見運転に起因する交通事故の未然防止を目的としている。

対象車種と適用時期

義務化の対象となるのは、二輪自動車・側車付き二輪自動車・三輪自動車・カタピラ及びそりを有する軽自動車ならびに被牽引自動車を除く自動車。

適用時期は以下の通り。

  • 新型車:2031年9月
  • 継続生産車:2033年9月

眠気警報装置の主な要件

眠気警報装置は国際基準「UN-R182」に基づく要件が定められている。

時速70km/hから130km/hの車速範囲で作動し、この範囲から減速する場合は時速65km/h未満に下がるまで作動を継続する。ドライバーの眠気が一定水準に達した際に警報を発する仕組みだ。

脇見警報装置の主な要件

脇見警報装置は国際基準「UN-R183」に基づく。時速20km/h以上で作動し、ドライバーの視線を監視する。

警報が発せられる条件は次の2つ。

  • 時速50km/h以上で手元を3.5秒間注視している場合
  • 時速20km/h超〜50km/h未満で手元を6秒間注視している場合

ここでいう「手元」とは、運転者から見て前方左右55°以内かつ下方30°より下の領域(窓の部分を除く)を指す。

背景

ドライバーモニタリングシステムはカメラ等を使用して眠気や脇見を検知し、警報音等で運転者に注意を促す装置である。

国土交通省は2026年3月にWP.29で成立した国際基準を、同年10月の発効に合わせて国内基準に取り入れた。保安基準第43条の11及び第43条の12として規定されている。

なお、改正の公布・施行は2026年9月30日付だが、義務化の規定そのものの施行日は2026年10月20日となっている。