昨年6月に労働安全衛生規則が改正されたことを知っているか?
近年、暑さがなかなか引かず、夏から直結で冬になるような感覚、すなわち秋が短く感じるのも珍しくなくなった。それどころか、春の期間も短く感じるほどに、暑くなり始める時期がどんどん早期化しているように感じるのは皆同じではないだろうか。
1年間のうちで暑さが持続する期間が長くなっている(と感じる)こと、また1日のうちで人々が一番長く過ごすのが職場である、この2要素の掛け合わせから、夏の職場をいかに快適な状態に保つかが、業務の効率化、安全性にもつながることが叫ばれている。
暑さが続く時期、最大の注意を払わなければならないのが熱中症である。屋外での作業が多いから危険、屋内での作業が多いから安全ということは決してない。具体的な取り組み内容
近年の暑い期間の長期化、また猛暑、酷暑と呼ばれるような暑さの激化も相まって、昨年6月に労働安全衛生規則が改正施行となり、業種を問わず全事業者の熱中症対策が義務付けられたのは分かっているだろうか。
義務化の内容
- 熱中症患者(が自社で出た場合)の報告体制の整備
- 熱中症の悪化を防止する措置の準備
具体的な取り組み内容
- 「 熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症の恐れがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
- 熱中症の恐れある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう下記について、手順書等を作成し周知する
具体的に求められていること
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡及び所在地等
- 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化防止
違反すれば罰則も そうなる前にクールワークキャンペーンを活かすべし
熱中症対策を打つべき作業とは、「WBGT※28℃以上または気温31℃以上の環境下で、連続1 時間以上または1日4 時間を超えて実施」が見込まれる作業である。※WBGT 値とは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行うための暑さ指数で、後述のクールワークキャンペーン実施要綱では、JISZ8504またはJISB7922に適合したWBGT 指数計を用いることが求められている
整備業界に当てはめて考えると、屋内でも空調設備が万全でない事業場は熱中症の危険性はあり、奇しくも労働安全衛生規則が改正施行となった同時期に施行となった訪問特定整備で屋外作業する場合にも熱中症の危険性がある。
対策が義務化されたため、熱中症対策実施義務に違反した場合、「6ヵ月以下の拘禁刑または50 万円以下の罰金」が科せられる。
では、具体的にどんな準備をして対策を実施すればよいのだろうか。実は厚生労働省をはじめとした各団体を主唱として、「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」が毎年実施されている。4月を準備期間に当て、5~9月がキャンペーン期間=熱中症対策の実施期間というわけだ。
昨年のキャンペーンも実施要綱が2月28日に制定・発表となっている。厚生労働省の当該ページでは、対策の準備が完了したかどうかのチェックリストを兼ねたリーフレットがダウンロードできるようになっている(下写真)。→令和8年度 クールワークキャンペーンの通知
以降公開予定の特集ページではキャンペーンの所管省庁である厚生労働省へのインタビュー、熱中症対策に役立つ商品の紹介、最後には熱中症対策の工場事例をお伝えする。
